STAMP DUTY
印紙税額の計算
契約書の種類と記載金額から、貼る収入印紙の額を出します。金額の区分は国税庁の一覧表そのままで、不動産の譲渡と建設工事の請負の軽減措置にも対応しています。入力した数字はこのブラウザの外に出ません。
いつ使うか:契約書が回ってきて、いくらの印紙を貼るかを聞かれたとき。
STEP
- 11通ぶんの印紙税額を出す文書の種類と記載金額から、貼る収入印紙の額を出します。
- 2軽減措置を使う
- 3契約をまとめて入れる
はじめは例の数字が入っています。ご自身の数字に置き換えてください。
第2号文書 請負に関する契約書
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書など
工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書など
円
印紙税額
2,000円
軽減を使わない場合2,000 円
第2号文書 300万円を超え500万円以下貼る印紙 2,000 円
どの号の文書に当たるかは判定していません。選ばれた種類の表で計算しています。 税額は国税庁の印紙税額の一覧表(令和8年4月1日現在法令等)の値をそのまま使っています。軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書が対象と定められています。
設定はこのタブを閉じると消えます。契約書の種類が決まっているなら、それだけに絞った版を作れます。相談する
入力された数値やテキストはサーバーへ送信されません。計算はすべてお使いのブラウザ内で完結します。
よくある質問
- この契約書がどの号に当たるかを判定してくれますか?
- 判定していません。選んだ種類で計算しています。表題が「業務委託契約書」でも、中身が請負なら第2号になります。この当てはめは読んで判断することです。
- 軽減措置はいつまで使えますか?
- 期限つきの措置で、これまで何度か延長されてきました。去年調べた額が今年も正しいとは限らないので、最終確認日をご確認ください。
根拠と出典
- 国税庁 タックスアンサー No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで 第1号文書・第2号文書の税額
- 国税庁 タックスアンサー No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで 第7号文書・第17号文書の税額
- 国税庁 タックスアンサー No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置 軽減後の税額と、令和9年3月31日までという期間
最終確認日:
この作業の背景として、なぜ手作業のまま残るのかを「契約書にいくらの印紙を貼るか毎回聞かれる」に書いています。
対応していないこと
- どの号の文書に当たるかは判定していません。選んだ種類で計算しています
- 入れた記載金額をそのまま一覧表の区分に当てています。その金額が税込か税抜かは判定していません
- 記載金額が無い契約書の扱いには対応していません
- 変更契約書と補充契約書には対応していません
- 第17号文書のうち営業に関しないものは非課税ですが、それに当たるかは判定していません
- 電子契約には印紙税がかかりませんが、その適否は契約の内容によります
上のどれかに当てはまる場合は、御社の条件に合わせた版を作れます。
御社向けに作るとどうなるか
ライト
10万円〜
- 御社が使う契約書の型だけを画面に残します
- よく使う契約金額の帯をあらかじめ入れておきます
- 軽減措置の対象かどうかを、御社の契約の呼び方で選べるようにします
一覧表を開いて金額の行を目で追う作業がなくなります。
契約書がどの号に当たるかの判定はできません。
スタンダード
30万円〜(+月2〜3万円)
- 契約書の一覧を読み込んで、月ごとの印紙税額を集計します
- 電子契約に切り替えた場合の年間の差を出します
- 印紙の在庫と貼付の記録を残せるようにします
印紙を買う量を勘で決めなくなります。
契約書の文面から金額を読み取ることはできません。
パートナー
月15万円〜
- 契約書の型ごとの号の当てはめを、顧問税理士と一緒に整理します
- 電子契約へ移すものと紙で残すものの線引きを設計します
- 契約の締結から保管までを通して整えます
契約のたびに印紙を調べる状態がなくなります。