SIMPLIFIED TAX
簡易課税と原則課税の比較
課税売上高と事業区分から、簡易課税と原則課税でそれぞれいくら納めることになるかを並べます。設備投資がある年の数字も出せます。どちらを選ぶかの判断はしません。入力した数字はこのブラウザの外に出ません。
いつ使うか:顧問税理士に「簡易課税にしますか」と聞かれたとき。
STEP
- 1簡易課税の納税額を出す課税売上高と事業区分から、簡易課税の場合の納税額を出します。
- 2原則課税と並べる
- 3設備投資を足す
はじめは例の数字が入っています。ご自身の数字に置き換えてください。
円
税抜の金額を入れてください。
第4種事業
第4種事業 第1種・第2種・第3種・第5種・第6種以外の事業。飲食店業など
みなし仕入率は 60 %と定められています。
みなし仕入率は 60 %と定められています。
簡易課税の納税額
1,200,000円
みなし仕入率60 %
| 計算 | 消費税 | 合計 |
|---|---|---|
| 簡易課税 | 936,000 | 1,200,000 |
簡易課税の地方消費税 264,000 円
課税標準額 30,000,000 円売上に係る消費税額 2,340,000 円みなし仕入率 60 %
この結果を出した計算です。入力した数字をそのまま当てはめています。
課税売上高 30,000,000円 = 課税標準額(1,000円未満切り捨て) 30,000,000円
課税標準額 30,000,000円 × 国税分 7.8% = 売上の消費税 2,340,000円
売上の消費税 2,340,000円 × みなし仕入率 60% = 簡易課税の控除 1,404,000円
売上の消費税 2,340,000円 − 簡易課税の控除 1,404,000円 = 簡易課税の国税 936,000円
簡易課税の国税 936,000円 × 22 ÷ 78 = 簡易課税の地方消費税 264,000円
簡易課税の国税 936,000円 + 簡易課税の地方消費税 264,000円 = 簡易課税の納税額 1,200,000円
簡易課税を選ぶと、事業を廃止した場合を除いて2年間は変更できないと 定められています。
設備投資がある年は、原則課税のほうが納税額が少なくなることがあります。 上の表の3行目がその年の数字です。
このツールは1年分の数字だけを比べています。2年間の合計では順序が変わることがあります。
設備投資がある年は、原則課税のほうが納税額が少なくなることがあります。 上の表の3行目がその年の数字です。
このツールは1年分の数字だけを比べています。2年間の合計では順序が変わることがあります。
簡易課税を選べるのは、基準期間(個人事業者は前々年、法人は原則として前々事業年度)の 課税売上高が 50,000,000 円以下の課税期間に限られると定められています。 この画面に入れた課税売上高は今期の金額なので、その判定には使っていません。
税率は標準税率で計算しています。消費税が 7.8%、地方消費税が その78分の22です。表の「合計」は消費税と地方消費税の合計です。 軽減税率が混ざる場合には対応していません。 課税標準額は1,000円未満、税額は100円未満を切り捨てています。
2割特例には対応していません。2割特例が適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する 各課税期間とされています。
設定はこのタブを閉じると消えます。事業区分が複数あるなら、区分ごとに分けて計算する版を作れます。相談する
入力された数値やテキストはサーバーへ送信されません。計算はすべてお使いのブラウザ内で完結します。
簡易課税と原則課税の違い
原則課税は、売上にかかる消費税から、仕入や経費で払った消費税を引いて納めます。実際に払った額を集計する必要があります。
簡易課税は、事業区分ごとに決められた「みなし仕入率」を使います。売上だけから納税額が出るので、仕入の集計が要りません。
簡易課税を選べるのは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合です。いったん選ぶと2年間は変更できません。
よくある質問
- 事業区分が複数ある場合にも使えますか?
- 対応していません。事業区分の当てはめは売り方ごとに判定すると定められていて、同じ商品でも誰に売るか・どこで食べるかで区分が変わります。
- 1年分の数字で比べれば決められますか?
- 簡易課税を選ぶと、事業を廃止した場合を除いて2年間は変更できません。1年分の数字で比べても、2年目に事情が変われば順序が入れ替わります。
根拠と出典
- 国税庁 タックスアンサー No.6505 簡易課税制度 みなし仕入率、基準期間の課税売上高5,000万円以下、2年間の制限
- 国税庁 タックスアンサー No.6509 簡易課税制度の事業区分 第1種から第6種までの事業区分
- 国税庁 タックスアンサー No.6303 消費税及び地方消費税の税率 消費税7.8%と地方消費税(消費税額の22/78)
最終確認日:
この作業の背景として、なぜ手作業のまま残るのかを「簡易課税と原則課税のどちらを選ぶか決められない」に書いています。
対応していないこと
- 複数の事業区分がある場合には対応していません
- 2割特例には対応していません。2割特例が適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間とされています
- 基準期間の課税売上高が5,000万円を超える場合、簡易課税は選べません。その判定はしていません
- 簡易課税を選ぶと、事業を廃止した場合を除いて2年間は変更できません
- 軽減税率が混ざる場合と、貸倒れや売上対価の返還等には対応していません
上のどれかに当てはまる場合は、御社の条件に合わせた版を作れます。
御社向けに作るとどうなるか
ライト
10万円〜
- 御社の事業区分を初めから入れておきます
- 去年の実績の数字をあらかじめ置いておきます
- 軽減税率が混ざる場合の入力欄を足します
毎年おなじ画面で、今年の数字だけを入れ替えるようになります。
事業区分の当てはめは税理士にご確認いただきます。
スタンダード
30万円〜(+月2〜3万円)
- 複数の事業区分に分けて計算します
- 2年間の合計で並べます
- 設備投資の予定を年ごとに入れて、届出の期限も並べます
1年分だけを見て決めることがなくなります。
実際の届出の提出は事業者ご本人が行います。
パートナー
月15万円〜
- 会計ソフトの数字から、区分ごとの売上を自動で取り込みます
- 顧問税理士との検討に使える資料の形で出します
- 設備投資の計画と届出の期限を合わせて管理します
届出の期限を過ぎてから気づく状態がなくなります。